【収入印紙と印輯紙の還付】
収入印紙は、印紙税の納付や手数料の納付に広く使用されていますが、貼リ間違いがあった場合の手続きなどあまリ知る機会がないと思いますので、お知らせいたします。


問い1
収入印紙を買ったのですが、使用する見込みがなくなりました。この収入印紙は、現 金で返してもらえるのでしょうか。

答え1
残念ながら、現金でお返しすることは出来ません。
印紙税法第14条では、「印紙税に係わる過誤納付金の還付を受けようとする者は、政令に定めるところによリ、その過誤約の事実につき 納税地の所轄税務署長の確認を受けなけれぱならない。」と規定されています。ここでは、「印紙税に係わる・・・・・・」と記載されていますので、印紙税という税金の過誤約に限られています。
 ところで、収入印紙は、契約書、手形、領収証などの課税文書に貼りつけて印紙税 の納付に使われる以外に、納税証明発行手数料や国家試験の受験手数料などの手数料 の納付にも使われています。
 したがいまして、文書等に貼りつける前の収入印紙は、印紙税として納付されるか 手数料として納付されるかまだわかりませんので還付することができないのです。


問い2
他に救済方法はないのですか。

答え2
収入印紙の交換方法があリます。
文書等に貼り付ける前の収入印紙や手数料を納める目的で貼った収入印紙は、印紙税として過誤約になったものではありませんので、お返しすることが出来ませんが、未使用の印紙はそのまま郵便局で、手数料の納付のために収入印紙を貼った書類は、『収入印紙をはがしたり、切り取ったリせず、貼り付けたまま』税務署で確認を受けた上で郵便局にお持ちになると、汚れたり、破れたりしたものでなければ他の低額の収入印紙と交換できる制度があリます(手数料がかかリます)。


問い3
それでは、どのような場合に還付が受けられるのですか。

答え3
税務署では、書類など使用不能になった契約書等に貼りつけられている収入印紙や印紙税を納める目的で課税文書以外の文書(委任状など)に誤って収入印紙を貼ってしまったり、税率よりも多い金額の収入印紙を貼ってしまった場合には、所定の申請手続きにより後日銀行振込などの方法により現金でお返しいたします。その場合、確認のため契約書等を見せていただきますので、『収入印紙をはがしたり、切り抜いたり、印紙を貼ってある頁をはずしたり、切リ取ったリしない』でそのままの状態でお特ちください。


問い4
還付の受けられない契約書もあるそうですが・・・・・・

答え4
既に納税義務の成立している契約書は還付できません。
例えぱ、契約当事者のすべてのものの記名押印がある契約書や 一度相手に交付した手形や領収証などは、納税義務が成立していますので、印紙税の還付は受けられません。
 収入印紙以外には、登録印紙、自動車重量税印紙、特許印紙、雇用保険印紙、農産物検査印紙、健康保険印紙及び国民年金印紙が国から発行されております。収入証紙は、県の手数料などの納付に使われています。

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