第 1 章  総   則
(名 称)
第1条  この法人は、社団法人緑法人会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)
第2条  本会の事務所は、神奈川県横浜市の緑税務署管轄区域内に置く。

第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条  本会は、健全な納税者団体として、全法人に誠実な記帳と適正な申告の普及
    徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制と円滑な税
    務行政の確立に寄与し、併せて企業経営の健全な発展を図り、地域社会に貢献
    することを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一  税制及び税務に関する調査研究並びに建議
二  租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
三  経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施
四  会員を中心とする納税貯蓄組合の設立及び指導、協力
五  機関誌の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
六  福利厚生に関する事業の実施
七  友誼団体との提携及び協調
八  その他前条の目的を達成するために必要な事業

第 3 章  会    員
(会員の資格)
第5条  本会の会員たる資格を有するものは、緑税務署管轄区域内に所在する法人又
    は法人の事務所で、本会の目的及び事業に賛同するものとする。

(資格の取得)
第6条  本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により、任意に入会することができる。

(会員の権利義務)
第7条  会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この
    定款及び総会の決議に従う義務を負う。

(資格のそう失)
第8条  会員は、次の各号のいずれか一つに該当する場合に至ったときは、その資格を失う。
一  退会
二  事業の閉鎖又は解散
三  除名

(退 会)
第9条  本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により、任意に退会することができる。

(除 名)
第10条  会員が、次の各号のいずれか一に該当する場合には、総会の決議により除名する
     ことができる。
一  会員としての義務の履行を怠ったとき
二  本会の名誉を毀損し又は本会の目的に反する行為があったとき
2  前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与え
 なければならない。

(会 費)
第11条  会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2  既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

(会員の名簿)
第12条  本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会に事務所に常置す
    るものとする。
2  前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを訂正するものとする。

第 4 章 役 員
(役員の種類)
第13条  本会に次の役員を置く。
理  事 50名以上〜70名以内
 うち  会  長  1名
     副 会 長  7名以内
     常任理事 16名以内

監  事  3名以内

(役員の選任)
第14条  理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者又はその役員のうちから
     これを選任する。
2  会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。

(役員の職務)
第15条  理事は、総会の決議に従い本会の運営を協議し、執行する。
2  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその
  職務を代行する。
4  常任理事は、本会の常務を審議し、処理する。
5  監事は民法第59条(監事の職務)に定める職務を行う。

(役員の任期)
第16条  役員の任期は、就任後第2回目の通常総会が終了したときに終わる。
2  増員又は補欠のため選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ
  現任者又は前任者の残任期間とする。
3  役員は、その任期が満了した後においても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員の解任)
第17条  本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第1項
    各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任すること
    ができる。ただし、当該役員には、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第18条  役員は、原則として無報酬とする。


第 5 章 顧問、相談役、委員会、支部、部会及び事務局

(顧問及び相談役)
第19条  本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2  顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3  顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応じる。
4  顧問及び相談役の任期は、就任後第2回目の通常総会が終了したときに終わる。ただし、
  再任を妨げない。

(委員会)
第20条  第4条(事業)に定める本会の事業に円滑な運営を期するため、委員会を設けることができる。
2  委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3  委員は、理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその役員のうちから会長がこれを委嘱する。

(支部及び部会)
第21条  本会は、第4条(事業)に定める本会の事業に円滑な推進を図るため理事会の決
    議を経て、必要の他に支部を置く。
2  本会は支部のほか理事会の決議を経て、必要に応じ部会を置くことができる。

(事務局)
第22条  本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2  事務局には、事務局長及び事務局員2名以上を置き、理事会の承認を経て会長がこ
  れを任免する。
3  職員は、原則として有給とする。

(規則の制定)
第23条  委員会、支部及び部会並びに事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第 6 章 会     議
(会議の種類)
第24条  会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

(総 会)
第25条  総会を分けて通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって構成する。

(総会の開催及び招集)
第26条  通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。
2  臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議
 の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3  総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載し
 た文書を発して招集する。ただし、会長がやむをえないと認めたとは、便宜の方法をもって
 これに代えることができる。

(会員の表決権)
第27条  会員は、各1個の表決権を有する。
2  会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表者を出席させる。
3  会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席者会員に委任すること
  ができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)
第28条  総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2  総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれ
  を決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の付議事項)
第29条  総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一  事業報告及び事業計画
二  収支決算及び収支予算
三  理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
四  その他会長が必要と認めて付議した事項

(総会の議事録)
第30条  総会の議事について、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一  総会の日時及び場所
二  会員の現在数
三  出席した会員の数
四  議事の経過の概要及びその結果
2  議事録には議長のほか出席した会員のうちから、その会議において選出された議事録
  署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

(役員会)
第31条  役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
2  理事会は、理事の全員をもって構成し、常任理事会は、会長、副会長及び常任理事を
  もって構成する。
3  監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。

(役員会の開催及び招集)
第32条  役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
2  役員会の招集については、第26条(総会の開催及び招集)第3項に規定を準用する。

(役員会の議事)
第33条  役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2  役員会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会の決議事項及び協議事項)
第34条  理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一   総会に提出すべき議案
二  定款の変更に関する議案
三  総会において理事会に委任された議案
四  その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2  常任理事会は、理事会に代わり常務の執行に関する事項及び緊急な事項を協議する。
  ただし、その協議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。

(会議の議長)
第35条  総会及び役員会の議長は、会長をもってこれに充てる。


第 7 章   資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第36条  本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一  設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
二  会費
三  事業に伴う収入
四  資産から生じる果実
五  寄付金品
六  その他の収入

(資産の管理)
第37条  本会の資産は、理事会の決議を経て、別に定める方法により会長がこれを管理する。

(資産の区分)
第38条  本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2  基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。
3  運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第39条  基本財産は、これを費消し又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2  事業の遂行上やむをえない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議
  を経て、その一部に限りこれを処分することができる。

(経 費)
第40条  本会の経費は、運用財産を持ってこれを充てる。

(収支予算、収支決算等)
第41条  本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2  前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を受けなければならない。

(暫定予算)
第41条の2 やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、会長
      は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
3  やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び
  予算成立見込み時期を、遅滞なく、東京国税局長へ報告するものとする。

(剰余金の処分)
第42条  収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その
     全部若しくは一部を基本財産に組み入れ又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 8 章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条  この定款は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の認可を受けなければ、
     これを変更することができない。

(解 散)
第45条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により
    解散することができる。

(残余財産の処分)
第46条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、東京国税局長の許可
    を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

第9章    雑     則
(細 則)
第47条  この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。

附則
1  この定款は、東京国税局長の設立許可があった日から施行する。
2  従来緑法人会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3  理事及び監事の任期は、設立初年度に限り東京国税局長の設立許可のあった日から
  次の総会の日までとする。
4  本会の設立初年度の事業年度は、第43条の規定にかかわらず東京国税局長の設立
  許可のあった日から昭和61年3月31日までとする。
5  本会の設立当初の役員は、次のとおりである。
6  定款第13条(役員の種類)の変更に伴う増員理事は東京国税局長の定款の変更認可
 を待って就任する。
7 定款第41条の2(暫定予算)は東京国税局長の許可のあった日から施行する。

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