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平成9年6月26日より 緑法人会 行事予定表 |
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〒225-0024 横浜市青葉区市ヶ尾町1050-11 |
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TEL 045-971-5751 FAX 045-971-5736 | ![]() |
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| midori@houjinkai.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●税理士会緑支部 「税金に関するご相談」ページ
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緑税務懇話会より緑税務署長に 宣言文を渡しe-Tax利用推進を宣言しました。 実務簿記講習会のご案内![]() 平成22年1月28日〜全4日間 法人税確定申告書の書き方講習会![]() 平成22年2月10日〜全5日間 職場見学体験活動![]() 源泉部会のご案内![]() 支部だより![]() 3月7日田奈支部見学研修会 3月18日中川第3支部見学研修会 |
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| 更新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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更新情報 1227<news>更新 0205<トピックス>更新 0205<topページ>変更 0912会員更新 1102<リンクリンク>更新 0523<業務及び財産等に関する資料> |
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当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。 以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独立通則法」という。) 第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令 (平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令 (平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。」第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、 並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、 「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨報告いたします。 |
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